現在、入管施設では、2年以上の長期収容者が251人に達しています。
しかし法務大臣は「社会にとり危険」だから外国人収容を継続すると答弁しました。犯罪を犯していないのに「社会に危険だから」身柄を拘束するのは、まさに「予防拘禁」(治安維持法39条)そのものです。
しかも、その治安維持法の「予防拘禁」でさえ要件として、①再犯の虞が「顕著」であることが要件であり、②裁判所の決定が必要で、③上限2年が法律で定められていました。
他方、今の外国人収容は、①再犯の虞が「払拭できない」だけでよく、②裁判所の関与なし、③上限なし。法律に規定はなく、すべて法務省の裁量です。
治安維持法より緩い要件。異常すぎます!
私が、「現行の収容要件は治安維持法の要件より緩いではないか?」と質問したら、河井法務大臣は答えられませんでした。
異常な予防拘禁は直ちにやめるべきです!!