2020年5月21日 コラム
法務省が黒川氏に訓告。
「訓告」は「懲戒処分ではない」「職員に直接に法的効果を生ぜしめるものではないので『行政庁の処分』には当たらない」(『逐条国家公務員法』724p)。
むしろ「制裁的実質を伴わない…ものであるならば法はそれまでも禁止するものではない」という程度の位置づけ。
あまりにも軽い処分。許しがたい!
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作成者 : fujinoyasufumi