法務委員会で入管法について質問
- 会議録 -
○義家委員長 次に、藤野保史君。
○藤野委員 日本共産党の藤野保史です。
昨日、今の話にもありましたビデオはまだ出てきていないんですが、それ以外、一定の書類が理事会に提出されました。両筆頭の御尽力に感謝申し上げたいと思います。
ただ、与党の方で、コピーは駄目だ、書き写せ、こうおっしゃるんですね。二十一世紀の今、コピーが駄目で、手書きで書き写せと。一体どこがデジタル化なんだというふうに思います。これは強く抗議申し上げたいと思いますし、その分、質問通告も遅れて、多くの方に御迷惑をかけているわけです。これは、コピーを強く、この点からも求めたいと思います。
その上でですが、見せていただいたことで幾つか指摘したいと思うんですが、一つは看護師メモです。
二月一日の看護師メモに、左上にベース情報という部分がありました。ここにこういう記述があるんです。体調が悪いのに、なぜ外部の病院に連れていってくれないのかと不満を述べた。一月三十一日、勤務員に対して、私はもうすぐ死ぬ、死んだ方がましと発言するなど、ナーバスになっている様子がうかがわれたと。ここに黒塗りで職員の方の名前が書かれてあった、黒塗りなんですが。
問題は、中間報告書の八ページには全く真逆の指摘があるんですね。「Aは、二月一日」、同じ日です、「の面談の際も、薬や検査及び医師の受診は嫌である旨を述べていた。」こうあるんですね。
看護師メモ、公表されている部分、ここが問題だと思うんです。同じ紙なんです。同じ看護師メモの二月一日の査定評価というのが下の方にあるんですね。そこにはこうあります。「薬は嫌だ、検査も嫌だ、内科受診はしたくない、外診はもっとしたくないと、かたくなに拒否していた。」とあるんです、外診。ところが、同じページのベース情報という部分には、なぜ外部の病院に連れていってくれないのかと不満を述べたとあるんですね。同じページなんです。なのに、中間報告とか看護師メモのところには全く逆のことが書かれている。
これは何なんだと。これはもう質問してもあれですからしませんけれども、中間報告というのは何なんだということなんです。先ほど来、寺田委員からも階委員からも指摘がありましたけれども、要するに、入管が描きたいものを描くために出したのがこの中間報告なんじゃないか。昨日も私、痛感しました。同じ看護師メモで全く真逆のことが書いてあるのに、片一方しか載っていないわけです。国会をばかにするのもいいかげんにしろというふうに私は思いました。
その上で、お聞きしたいと思います。
この看護師メモを見ておりますと、最後のPというところ、要するにこれからの計画ですね、プランのところの記述で、一月の二十一とか二十二とか二十八、あるいは二月十六、十七は、嘱託医あるいは整形外科医に報告したり、あるいは診療を受けたりしているんです、この時点ではね。ところが、二月二十四日以降は、この看護師メモに医師という名前が出てこなくなる。実際、中間報告の十三ページにも記述があるんですが、二月二十二日の甲医師による診療以降三月四日まで、つまり十日ぐらいですね、要するに診療は行われなかったと中間報告自身に書いてあります。
なぜ医師の診察を受けさせなかったか、これをちょっと御説明ください。
○松本政府参考人 お答えいたします。
現時点で把握しておりますのは、その時点で外部病院の通院が決まっていたということ、外部の精神科の医師への。その間、十分な量ではございませんが、飲食の量が改善傾向にあり、かつ、看護師が平日ほぼ毎日、リハビリテーションという形で、亡くなられた方と接していた、このような状況から、その間の医師の診断等が行われていなかったというふうに認識しております。
○藤野委員 いや、改善の傾向というのは、前回も指摘しましたけれども、それは全く違うわけですね。看護師メモを見ただけでも、本人が頭が痛いとかいろいろなことを訴えているというのは先日も紹介いたしました。 そして、看護師が毎日何かリハビリしていたと言いますけれども、看護師メモの二月二十四日、ベース情報を見ますと、こう書いてあるんです。二月二十三日火曜日の夜、排尿介助が困難となり、おむつ使用との情報を得たので、外せるように、意欲向上のため、リハビリテーションを計画し、訪問すると。
つまり、このリハビリというのはそういうことなんですよ。排尿介助がメインであって、何か体重が急減していることに対応するとか、そういうことでは全くない。そもそもリハビリというのは、よくなってきて更にやるものがリハビリだと思うんですが、この方はずうっと一貫して悪化してきているわけですね。だから、本当におかしい、そんなことは理由にならない、医師に診せない理由には全くならないと思います。
そして、もう一点。階委員も先ほど御指摘になりましたが、今日の東京新聞。緊急搬送先、三月六日ですね、血液検査を行っております。血糖値が四百二十四、基準は七十から百九であります、大幅に超えている。尿素の窒素も八十九・六で、これも基準は八・〇から二十二・〇ですから、大幅に超えている。木村医師は、即入院のレベルというふうにおっしゃっていただいております。
私、これを見て、改めてこの中間報告を読み直したんです。血液検査という言葉が出てくるのは一月二十一日なんですが、これ以降、血液検査はやっているんでしょうか。
○松本政府参考人 お答えいたします。
一月二十二日から二十六日にかけて血液検査を含む検査を行っておるんですが、医師の指示として、二か月後に再検査という指示でございまして、結果として、それ以降の血液検査というものは行っておりません。(藤野委員「一月二十一から二十六」と呼ぶ)一月二十二日から二十六日にかけて、血液検査を含むエックス線検査、心電図検査、尿検査等を実施したところでございます。
○藤野委員 報告書には、一月二十一日に「血液検査、心電図検査及び尿検査を実施した上で」となっていまして、その結果が一月二十八日にこの方に知らされているんですね。
いずれにしろ、じゃ、二十八日以降はやられていないということですか。
○松本政府参考人 お答えいたします。
一月二十一日に医師の指示があったということです。一月、先ほど申し上げました期間以降、お亡くなりになるまで、血液検査は入管の施設の中では行われておりません。
○藤野委員 血液検査というのは基本中の基本だと思うんですね。ところが、これが全くやられていない、大事な期間。まあ一定、初めの方はやっているんですけれども、病状が悪化していく過程で、医師の診査も受けさせないし、血液検査もやっていない。これは本当に私は大問題だと思うんです。
委員長、ちょっと提出いただきたいのが、三月六日の緊急搬送先の血液検査と、今答弁があった一月二十日頃の検査の結果を御提出いただきたいと思います。
○義家委員長 ただいまの件については、理事会にて協議いたします。
○藤野委員 あと、委員長にもう一つお願いしたいのは、確かにいろいろ貴重な資料だと思うんです、看護師メモとか。昨日見せていただいたんですが、やはりまだ今日の質疑を聞いても、ちょっともう一回、今の答弁もここからは出てこないことなので、また改めて閲覧、コピーを求めたいと思います。
○義家委員長 ただいまの資料要求につきましては、理事会にて協議いたします。
○藤野委員 その上で、ちょっともう一つ聞きたいのは、大臣が先ほど来もおっしゃいました、外部の第三者を調査に加えるよう指示したと。階委員からも指摘がありました。報告書の一ページに、入国者収容所等視察委員会の現委員又は元委員、合計五名に調査に加わってもらったというふうに言っております。
しかし、この入国者収容所等視察委員会に十分な第三者性があるのかということなんですね。私も、個々の委員の方が頑張っていらっしゃることは当然存じ上げていますし、お話も聞いたことがあります。しかし、それと制度のスキームとして第三者性が担保されているかというのは別問題だと思います。
配付資料の一を見ていただきたいと思うんですが、これは日弁連が昨年八月二十日に出した意見書であります。入国者収容所等視察委員会の改革に関する意見書。これはかなり長い意見書なんですが、抜粋して「問題の所在」というところだけ御紹介しております。
現行法上、視察委員会は、法務省令に定める出入国管理署に置き、その事務は、当該出入国管理官署の総務課の職員が務め、実際には、視察委員会は、出入国在留管理庁が策定した運用要領に従って運用されている。いつ、どの施設をどのように視察するかは、上記職員も入った会議で決定され、その結果、視察対象であるはずの出入国在留管理庁には視察予定は当然に知られており、視察の詳細も視察対象施設との連絡を経て上記職員によりおおむね準備される。委員の任命権についても、法務大臣。視察権限の範囲についても、限定的な解釈をしており、視察委員会の運営や活動内容は、実務上、出入国在留管理庁が定めた運用要領に従って行われているため視察委員会の独立性、自主性が限定され、活動の範囲も限定されたものになっている。こういう指摘なんですね。
そして、これは国連からも、国連のいわゆるいろいろな委員会からも指摘をされて、勧告も出ております。この報告書の中で、この委員会が、例えばお話にあった仮放免が適切に行われているのかとか、送還がちゃんと行われているのかということも視察できないことになっている、視察対象にならない。日弁連はこれを視察対象にすべきだと提言しておりますけれども、そういう存在なんですね。
大臣、私は、大臣が外部の第三者とおっしゃったので、てっきり独立性が担保された形かなと思っていましたら、何と、国内外から独立性が不十分だと指摘されている委員会の現委員そして元委員だというんです。大臣、これで第三者性はあると大臣はお考えなんでしょうか。
○義家委員長 速記を止めてください。
〔速記中止〕
○義家委員長 速記を起こしてください。
上川法務大臣。
○上川国務大臣 調査に加わっている第三者の方々ということで御指摘がございました。
私自身は、中立公正な形で調査がしっかりと行われるようにということで、第三者の目線をしっかり入れるということを指示したところでございます。チームの編成につきましては、出入国在留管理庁のチーム編成ということでございますので、その判断の中で、私自身、その結果を待ちたいというふうに思っております。
入国者の収容所等の視察委員会のメンバー、そしてまた元メンバーの方々に調査に加わっていただいたということでございます。学識経験者、法曹関係者、NGO関係者及び入管施設地域住民ということでございまして、東日本地区入国者収容所等視察委員会のメンバー又は元メンバーの方に、また、医療関係者は西日本地区入国者収容所等視察委員会の元メンバーの方にお願いをしているところでございます。(発言する者あり)
○義家委員長 答弁を簡潔にお願いします。
○上川国務大臣 入国者収容所等視察委員会のメンバーのうち、法曹関係者については日本弁護士連合会の推薦を受けた弁護士に、医療関係者は日本医師会の推薦を受けた医師に就いているところでございます。
チームの編成につきまして、また調査の状況につきましては、出入国在留管理庁、しっかりと客観性を担保するようにという指示をしたところでございますので、その中で適切に判断されたものと思っております。
○藤野委員 いや、この日弁連のを読まれたらいいと思いますけれども、まさに今おっしゃったことを指摘されているんです。日弁連と医師会は関わっているが、あとの委員は全部入管が選んでいるから客観性が担保できないと書いてあるんですよ。何が透明性だという話ですよ。
ちょっと法務省にお聞きしますが、五人、これは誰ですか。そして、この五人の方と入管庁は契約を結んでいるというお話を聞いたんですが、事実ですか。さらに、どんな契約を結んでいるんですか。
○松本政府参考人 お答えいたします。
まず、契約の点でございますが、今回、視察委員会としての調査ではなくて、別途、視察委員会の委員である方、あられた方というところに着目をして、個別にこの調査に加わっていくに当たっての契約を取り交わしております。その契約の内容といいますのは、例えば秘密保持の内容等に関するようなところも含まれているところでございます。
さらに、どなたがという点でございますが、昨日、理事懇でのいろいろな御指摘を受けまして、改めて当庁におきまして、調査に加わっていただいている五名の方々に氏名の公表の可否等の意思を確認したところでございます。
この五名のうち、法曹関係者、弁護士でございますが、あと医療関係者、医師である二名の元メンバーの方からは、最終報告時において氏名を公表することの了解を得たところでございます。
○藤野委員 いや、これはどういう契約を結んでいるのかという話なんですね。先ほど秘密保持とありましたが、もう既に、この運用要領を読みますと、委員は国家公務員法第百条の守秘義務が課せられるとわざわざ書いてあるんですよ。
それは別に私は問題にしているんじゃなくて、それ以外に、大体、契約に縛られるような人が第三者と言えるのかと。
委員長、これはどういう契約なのか明らかにするためにも、提出をお願いしたいと思います。
○義家委員長 ただいまの件につきましては、理事会にて協議いたします。
○藤野委員 その上で、この問題は、まさに、先ほど来指摘がありますけれども、本法案の大前提の問題でありまして、最終報告、先ほど来出ておりますが、この余りにもひどい中間報告からどう変わるのかも含めて、これは審議抜きに法案審議できないというふうには思っております。直ちに出していただきたいと思っております。 その上でですが、しかし、ちょっと早めに指摘しておきたいことがありますので、質問させていただきます。
配付資料の二を見ていただきたいんですけれども、これは左側の黄色いところが今回の法案の処遇の部分ですね、収容処遇あるいは保健医療に関する部分です。右側の青いところが、いわゆる刑務所に関する刑事収容施設法の部分なんですね。対照させてみました。もうこれは、ほとんどコピペしたのかと思うほど酷似しているんです。 問題なのは、収容するということと刑務所に入れるということは全く趣旨が違うということなんですね。 一九五四年二月三日の衆議院法務委員会で、当時の入管局長はこう答弁していまして、「ここは」、ここはというのは入管施設ですが、「ここはもちろん刑務所でもないし、そういう犯罪人を扱うところでもない、単に帰国する人たちの船待ちである。」という答弁なんですね。だから、船というか、今でもやはり趣旨は変わらないというふうに思います。基本的には、送還前にどうしても短時間必要な、ある意味、船待ちのための施設である。
他方、刑務所というのは、まさに刑の執行のための身体拘束であり、権利制限であります。しかも、刑務所の場合は、事前に司法府による裁判を受けて、司法の判断として身柄が拘束されますし、司法の判断で刑期というか上限も決められるわけですね。
ところが、入管収容の場合は、事前の司法チェックが全くなく、身体拘束が入管の判断で行われ、かつ、いつまで行われるかも入管の判断で行われる。そういう全く性質の違いがある、目的も違うし、性質も違う。ところが、この条文を見ていただきますと、ほとんど同じなんです。文言まで同じ。
これは何でこういうことになっているんですか。
○松本政府参考人 お答えいたします。
委員御指摘のとおり、刑事収容施設と入管収容施設というのは、目的は全く異なっております。
それを踏まえまして、入管収容施設におきましては、現行法におきましても、被収容者には、保安上支障がない範囲内においてできる限りの自由が与えられなければならないと規定されているところでございます。
ただ、これを前提といたしました処遇の充実あるいは被収容者の権利の保護という点におきましては、目指すところは同じでございますので、そういう点においての法律の条文の文言が……(藤野委員「今、何が同じと言いましたか」と呼ぶ)目指すところが。(藤野委員「その目指すところというのは何」と呼ぶ)
もう一度申し上げます。被収容者の処遇の在り方あるいはその権利の保護という点におきましては、目指すところは同じでございますので、法文の規定も同じような内容になっているものと認識しております。
○藤野委員 いや、権利の保護と言いますけれども、要するに、既に現時点でも入管施設は刑務所よりひどいという声があるのは事実であります。
ただ、問題は、今回の法案で、まさに刑務所化するという宣言をしているわけですよ。文言も限りなく一緒で。権利制限と言いましたけれども、刑務所の場合は司法の判断を受けての上なんです。ところが、入管は、全くそういうチェックもない下で、刑務所と同じ処遇を可能にするわけですよ、ある意味。いかにこの発想そのものが異常か、そういう観点に立たないのか。
大臣、大臣にお聞きしたいと思います。発想がおかしいと思いませんか。
○上川国務大臣 もとより、入管収容施設という施設におきましては、収容者の命を預かるということでございますが、被収容者に対しましては、保安上支障がない範囲内におきましてできる限りの自由を与え、また人権に配慮した処遇を推進する、この大きな方針の中で進めてきているところでございます。
その上で、今回の改正法案でございますが、被収容者の処遇の一層の適正化を図るために、他の法律の規定も参考にしつつということでございますが、被収容者の権利義務に関する事項などにつきまして、最終的に法律で定めることが適切と考えられる内容につきまして入管法で規定しているところでございます。人権規定、人権を尊重しつつ適正に処遇を行うことなどにつきまして、総則規定でしっかりと処遇の原則を定めているところでもございます。
改正案が成立した場合につきましては、これらの処遇に関してしっかりと適切な運用をするということでございまして、被収容者の人権の尊重、そして適正な処遇、これにつきまして一層徹底してまいりたいと考えております。
○藤野委員 私は、法務大臣の人権感覚を疑わざるを得ないと思います、率直に申し上げて。ここまで、文字まで一緒なんです。要するに、発想がおかしいと私は思う、持ってきたらいいだろうというね。本当にこんなものをよく出してきたなと思いますよ。
対比の関係で資料の三を見ていただきたいと思うんですが、これは、イギリスの非常に大きなハーモンズワース入管センターというところを、東京弁護士会所属の駒井弁護士など視察団が二〇一二年、ちょっと古いんですが、視察されたときの資料をお借りしてまいりました。
見ていただいたら分かると思うんですが、共有スペースには、ビリヤード、サッカーゲーム、卓球台、大画面テレビ。キオスクも、いろいろある。美容室もあるんですね。カラーのみ二ポンドとあるんですけれども、要するに髪を染めることもできる。インターネットのアクセスも利用可能。日本はこれはできないんですけれども、Eメール等々がいろいろできるとか。あと、外部のアクセスで、イギリスの場合、一人一台携帯電話が無償で貸与されるとか、二十四時間、時間制限なしとかですね。
外部の面会、日本の場合、こういう平日のみとか週末は駄目とか午前中、いろいろな制限があるんですが、イギリスは、右の方で、一年三百六十五日、十四時から二十一時まで、時間制限なし。非常に明るい場所なんですね、日本はアクリル板で遮られていますけれども。寝室も、これは若干暗いんですけれども、こういうふうになっていますし、要するに二人部屋。日本は多人数なんですね。
被収容者の運動というのも認められておりまして、ジムがこういうふうになっている。これは報告書があるんですが、読ませていただくと、やはり日本の弁護士の方が、こういうダンベルとか凶器になり得るようなものをチェーンもつけずに使わせていいんですかと聞いたら、いや、それは信頼の問題だという答えが返ってきてびっくりしたという記述も報告書にはあるんです。
あとは、美術室もあるんですね。ここには、はさみもある。だから、はさみも凶器になり得るんですね。しかし、そういうものも信頼関係の下で使えるようになっているというお話をお聞きをしました。音楽室もある。被収容者たちがバンドを組んで練習しているというわけです。
ですから、もう時間が来ましたので質問を終わりますけれども、あと、働くこともできるんですね。要するに、刑事施設とは全く違うのが当たり前であって、今回の法案のような、まさに刑務所化しようなんというのはいかにおかしいかということだと思います。
この点も含めて、引き続き審議をしていきたいと思います。終わります。
作成者 : fujinoyasufumi