棚橋予算委員長の解任決議案と森法務大臣の不信任決議案を提出
今日の午後、野党共同で棚橋予算委員長の解任決議案、森法務大臣の不信任決議案の2案を提出しました。
その後共同記者会見。
不公正な議事整理に終始した棚橋委員長、三権分立も法治主義も壊している森法務大臣、いずれも任に能わずという趣旨をマスコミに説明。
この後、本会議で登壇しました。
午後2時半から衆院本会議。
宮本徹議員が棚橋予算委員長の解任決議案に賛成討論。
私は森法務大臣の不信任決議案に賛成討論を行いました。
三権分立を否定し、法治主義を破壊する安倍政権。
法の支配を担うべき法務大臣が憲法破壊の先頭に立つなど断じて許せません!!
- 会議録 -
○ 議長(大島理森君) 藤野保史君。
○ 藤野保史君 私は、日本共産党を代表して、森まさこ法務大臣不信任決議案に賛成の討論を行います。(拍手)
不信任の理由の第一は、森大臣が、憲法に由来する検察官の職責の特殊性を無視して、検察庁法の解釈をねじ曲げたことです。
検察庁法は、定年について、検事総長は六十五歳、検察官は六十三歳と明確に定めています。検察官に定年延長制度の適用がないことは、一九四九年、一九八一年の二度にわたって立法府の意思が明確にされているのです。
ところが、森大臣は、黒川弘務東京高検検事長の定年延長を可能とするために、強引な解釈を行いました。断じて許されません。
そもそも、検察官は、公訴権を独占しており、時には総理大臣の訴追も行う、強大な権限と重い職責を負っております。こうした職責の特殊性があるからこそ、検察官には独立性が担保され、特別な身分保障が法律で定められています。定年制度は、まさにその根幹です。
重要なのは、この検察官の職責の特殊性が憲法に由来するということです。
戦前、治安維持法による弾圧、特高警察などによる人権侵害が相次ぎました。こうした人権侵害を二度と起こさないようにするために、最高法規である憲法に、諸外国の憲法に例を見ないほど詳細な、刑事手続における人権保障規定が置かれ、それを具体化するものとして、刑事訴訟法、検察庁法が位置づけられているのです。
ところが、驚くべきことに、法務省は、昨日提出した文書で、百三十年前、一八九〇年、大日本帝国憲法下で制定された裁判所構成法を持ち出して、今回の定年延長が正当化されると説明しています。しかし、戦前は、天皇のもとに司法権があり、そのもとに検察も置かれていました。三権分立は極めて不十分だったのです。
このときにつくられた法律を解釈変更の理由にするなど、二重三重に成り立ちません。法の支配を担うべき法務大臣が、最高法規である憲法に基づく法解釈を否定する、こんなことは断じて認められません。
第二に、森大臣は、自分の答弁の誤りを認めるどころか、うそにうそを重ねる答弁を繰り返し、国会審議を踏みにじっています。
森大臣は二月十日の予算委員会で、山尾議員の質問に対して、定年延長制度は検察官に適用されないという一九八一年の国公法改正時の政府の明確な答弁について、知らないという旨の答弁を五回も繰り返しました。そして、その間、法務省の官僚もこれを訂正することなく、知らない旨の答弁を繰り返すままにさせました。
ところが、その後、政府の解釈はいつ変わったのかと質問される中で、一月十七日には内閣法制局と相談した、一月二十二日には人事院と相談したと答弁しました。一月十七日に内閣法制局、一月二十二日に人事院と法解釈について相談したにもかかわらず、何で二月十日にはそんな議事録は知らないと繰り返したのか、全く説明がつきません。
その後も森大臣の答弁は二転三転し、あげくの果てに、解釈変更の決裁は口頭決裁だとまで言い出しました。国会に対して虚偽答弁を繰り返す森大臣に法務大臣の重責を託すことは、絶対に認められません。
今回の異常な人事は、安倍総理自身が桜を見る会の問題で刑事告発され、東京地検と広島地検によって、カジノ疑惑による衆議院議員の逮捕、起訴や、前法務大臣らの家宅捜索等が繰り返されているさなかで行われました。安倍政権に近い人物が検事総長になる道を開くために、森大臣は異常な解釈を強行したのです。三権分立、検察の独立を最も重んじなければならない法務大臣が、時の政権言いなりで、検察への政治介入のお先棒を担ぐなど、到底許されません。
以上、憲法をゆがめ、虚偽答弁を繰り返す森大臣は法務大臣として全く不適格であることを強く主張して、私の討論といたします。(拍手)
会議録PDF
20200227_honkaigi_Fujino_kaigiroku
しんぶん赤旗 2020年2月28日 1面記事 PDF
しんぶん赤旗 2020年2月28日 4面記事 PDF
作成者 : fujinoyasufumi