名古屋入管のスリランカ人女性死亡事件を追及
- 会議録 -
○義家委員長 次に、藤野保史君。
○藤野委員 日本共産党の藤野保史です。
私も、階委員、池田委員と同じく、名古屋入管での死亡事件を取り上げたいと思います。
今日は、在日スリランカ協会の副会長、そしてもう一方、傍聴にお見えになっております。そして、国会の議員会館前でも、多くの日本人支援団体の皆さんが座込み、シットインなどの形で抗議の声を上げていらっしゃいます。こうしたまさに重大案件、国内外の注目を集めているということを踏まえて答弁をいただきたいと思います。
配付資料の一を御覧いただきたいんですが、中間報告、ここの十七ページに、死亡当日、三月六日の様子が書かれております。午前八時十二分、「看守勤務員二名が入室し、Aの血圧等の測定を実施したが、血圧及び脈拍については、計測器がエラー表示となり測定できなかった。」とあります。その以降も、表裏、当日の様子を配付資料につけているんですが、この後、例えば別の器械で、その計測器がエラーになったのであれば別の計測器を持ってくるとか、そういう形跡はないんですね、午後の二時七分まで。二時七分も十一分も測定できなかったというふうになっております。
入管庁にお聞きしますが、午前八時の段階で、例えば別の器械で測り直すとか、あるいは、もう測れないほど血圧などが弱いということであれば、その時点で外部の医師に連絡する、連れていく、なぜこういうことをしなかったんですか。
○松本政府参考人 御指摘の、あるいはお尋ねの点も含めまして、死亡当日の対応における具体的な判断過程やその適否、相当性につきましては、更に必要な調査を継続しているところでございます。
○藤野委員 とんでもない話なんですよ、これは。一般の病院だったらあり得ない話でして、しかもこれは土曜日です、起きたのは。土曜というのは、この報告書にありますが、医師もいない、看護師もいない。測定を行ったのは、書いてあるように、看守勤務員なんです。普通だったら、自分のところにそういう専門家がいなければ、こういう重篤な方はやはり外部に診てもらおうとか、あるいは医師に連絡しようとか思ってしかるべきなんですね。それをやられていない。
配付資料の六、ちょっと飛んで見ていただきたいんです。これは、二〇一九年の六月に長崎県の大村入管センターで起きた、ハンストの末に餓死したという大変な事件でありますが、入管庁はこれを受けて、二〇二〇年の三月十一日に通達を出しているんですね、「被収容者の健康状態の把握及び拒食事案への対応について」。その中で、右側の2の(8)のところにこう書いてあります。「診療室の医師が不在である場合等において、拒食者の体調が悪化していることなどにより、速やかに医療上の措置を要すると認めるとき(その要否の判断に迷うときを含む。)は、直ちに、救急車の出動を要請し、又は外部病院で診療を受けさせる」、こういう通達を出しているんですね。 今回、確かに拒食とは少しは違います。ただ、体重が短期間で大幅に減少していること、そして被収容者の体調が悪化していること、そして診療室の医師が不在であること、これは共通しているわけです。どう見てもこの方の容体は悪化していたわけで、直ちに救急車、あるいは外部病院の診療、対応すべきだったと思うんです。
大臣、これは何でやられなかったんですか。
○松本政府参考人 委員御指摘の通達の拒食のケースに限らず、体調の悪い場合には外部病院あるいは救急搬送という指導を行っているところでございます。
その上で、亡くなられる前日、当日等の対応についての相当性等については、今調査を行っているところでございます。
○藤野委員 今回の入管法の話が先ほど来出ておりますが、この法案の五十五条の三十七というところには、入管の新しい役割として、一般の医療水準に照らした医療を提供する、条文上言いますと、「社会一般の保健衛生及び医療の水準に照らし適切な保健衛生上及び医療上の措置を講ずる」という条文が入っているんですよ。しかし、ウィシュマさんは、この方は、一般的な医療であれば受けられた血圧の再測定とか外部病院での迅速な対応というのを受けられなかった。まさに本法案の前提になる問題なんですね。それをはっきり言おうとしない。
次に、中間報告九ページには、この間ずっと問題になっています点滴の問題が指摘されております。九ページには、支援者がこの方と面会し、面会後、外部病院において点滴の措置を取るべきではないかという申入れがあったという記述があります。そして、それに続いて、こう書いているんですね。「この頃、名古屋局の処遇部門においては、Aの摂食状況、健康状態の推移を踏まえ、Aに対して施設に常備されていたOS―1を与えることを検討していたところ、この申入れ」、その支援者からの申入れ、「がなされたことをも考慮し、二月三日夕方から、OS―1を与えるようになった。」と書いてあります。
同じ報告書の十一ページにも、二月十日、その支援者から、面会終了後、処遇部門に対して点滴を受けさせるべき旨の抗議がなされた、それについてこう書いてあるんですね。「これに対し、処遇部門側から、Aに」、この方に、「OS―1を与えていることなどが説明された。」とあります。つまり、OS―1というものを点滴に代わるものとして与えていたということが分かるわけです、この報告書から。
しかも、その最初の判断、二月三日ですが、これは医師でなく処遇部門が行ったというんですね。九ページには、元々、処遇部門でこのOS―1を与えることを検討していたところ、この申入れがあったことも考慮し、二月三日夕方からOS―1を与えるようになったと。ですから、これは医師の判断じゃないんですよ。
しかも、OS―1を与え始めたのは二月三日ですが、この二月三日から、二十二日、後で言いますけれども、栄養剤が与えられます、ようやく栄養剤。しかし、この栄養剤が投与されるのに二週間、二月三日から二十二日まで、点滴でもない、栄養剤でもない、OS―1が与えられ続けた。
配付資料の三を御覧いただきたいんですが、OS―1とは何かと入管自身が言っているんですね。二月九日の査定評価Aのところに、経口補水液、これがOS―1のことですが、経口補水液はあくまで補助が目的のため、食事、飲水が可能であれば積極的な支給の必要性は低い、持続可能な対応でもない、はっきり言っているわけです。
中間報告の別紙四の一と二には、薬のリストがざあっと羅列していますけれども、当然ここには入っておりません。薬じゃないからです。二月十九日の査定評価には、「体重減少が著しく要注意レベル。」というふうに書かれているんです、配付資料の三を見ていただきますと。
入管としても、要するに、OS―1というのはあくまで補助的なものであって、持続可能ではない、しかも、体重減少が著しく要注意レベルだと認識されているわけですよ。にもかかわらず、何でOS―1を与え続けたんですか。
○松本政府参考人 お答えいたします。
OS―1は、医師の処方を要しない飲食品でございまして、名古屋入管局にある程度の分量がストックされておりましたところ、それを与えるとの判断は、御指摘のとおり、入管局処遇部門で行ったところでございます。
その上で、OS―1の投与状況につきましては、看護師がこれを把握して、一日当たり適切な分量の指導を行うなどし、庁内の医師も、OS―1の投与状況を看守勤務員からの口頭報告により把握しつつ診療方針を定めていたものと認識しております。
○藤野委員 元々八十四・九キログラムだったこの方の体重は、二月上旬の時点で六十九・五キログラム、十五・四キロも減っているんですね。OS―1の出番じゃないんですよ。
これはTBSニュースの独自の報道ですけれども、四月十四日。二月十日の面会記録で、面会された松井さんという方の話として、セーライン、これはシンハラ語で点滴を意味するそうです、セーラインを打ってほしいと本人が発音している、私は、私はというのは松井さんは、意味が分からなくて聞き返して、それで点滴だとジェスチャーしてくれて分かったということも報道されております。セーライン、つまり点滴という言葉が本人から出ているわけですね。
つまり、やはり体重減少なんです、問題は。一般的な医療だと、体重の五%あるいは五キログラムを超える体重減少、意図しない体重減少というのは精査を要する、医療的対応を要するというふうにされているんですね。医師が継続的にその方を診ているんじゃなくて、例えば消化器内科の方とか精神科とか、同じ人が診ているわけじゃないんですね。
この方の身長からすれば、体重というのは正常か肥満になるように一般的には言えますので、しかし、この間の体重減少そのものをしっかり診ていたかというと、診ていない可能性がある。だから、OS―1という全く関係のないというか筋違いなものを与えていた可能性があるわけですね。
次に進みますけれども、二月二十二日から、先ほど言いましたけれども、ようやくOS―1に加えて栄養剤の投与が始まります。しかし、これは一日一回で、この栄養剤は、別紙四によりますと、百八十七・五ミリリットル、一日一から二包みだけというんですね。これは、お医者さんにお聞きしましたら、到底足りないという量なんですよ、この栄養剤自体が、投与を始めたけれども。しかも、一日一回でずっと続いております、この記録を見ますと。
しかも、今問題にしたいのは、この栄養剤の投与が始まった二月二十二日から三月四日まで、三月四日というのは精神科を受診するんですが、十日間、医師による診察は全く行われていないんです。何で十日間も、栄養剤の投与が必要だと判断しておきながら、医師の診察を受けさせなかったのか。
これも報告書に書かれています。配付資料の四の左側を御覧いただければと思うんですが、中間報告の十三ページ、医師の診断を受けさせなかったのは、「Aの摂食状況や処方薬の服用状況に改善の傾向がみられるようになり、」とあるんですね、改善の傾向。だから、「二月二十二日の甲医師による庁内診療以降、」「三月四日までの間は、庁内診療室又は外部病院での診療は行われなかった。」と報告書に書いてあります。
しかし、本当に改善の傾向だったのか。これは配付資料の四の左側を御覧いただければと思うんですが、本当にずっと、ここにありますけれども、「分からない。」「私、何にも分からない。」「私、大丈夫じゃない。」「耳の奥から何か聞こえる。」「頭の中で電気工事しているみたい、」「波の音が聞こえる。」と。三月三日には、「もう死んでも良いと思う時がある。」とか「来年は日本人の恋人がほしい。」という、ちょっとこの二つは、私は、この言葉そのものがなぜ出るのか。五はまだあれですけれども、六もやはり本当に深刻な状況を示している言葉だというふうに私は読みました。
つまり、中間報告が改善の傾向にあると言っていた二月二十二日から三月四日までの間も、ずうっとこうやって体調不良を訴えているし、幻聴やうつ病の症状のようなものが続いているわけです。
入管庁、これでどうして改善の傾向にあるということになるんですか。
○松本政府参考人 お答えいたします。 委員も御指摘された中間報告の記載内容でございますが、看護師のリハビリテーションの状況あるいはその間の飲食の内容がそれまでと比較して増えてきたというような状況を踏まえてのものでございます。
○藤野委員 いや、医師がそういう診察をした上で改善の傾向と言うならまだ分かりますよ。しかし、入管庁だけの対応で、しかも、非常に断片的なものですけれども、こういう状況がある。
実は、この看護師作成メモというのは、中抜きというか、これは主観的情報Sというのと、客観的情報Oというのと、査定Aというのと、そしてプランというP、四つそろって初めて一つのあれが分かるんですが、この報告書は本当に抜けているんですよ。だから、実態が分からない。
もう一つ言います。三月四日になって、ようやく外部の丁病院精神科で診察を受けます。ところが、ここで驚くべき診断がされているんですね。先ほど池田委員からも指摘がありました。配付資料の五、これは中間報告の十四から十五ですけれども、こうあるんですね。「丁病院精神科の医師は、Aが訴える症状の出現時期が、Aが帰国希望から日本への在留希望に転じた時期と合うことから、例えば、病気になることにより仮放免をしてもらいたいとの思いが作用するなど心因性の障害を生じさせている可能性がある」。私、本当に、本当にこれは許せないと思うんですが。
ちょっと配付資料の二をもう一回見ていただければと思うんです。ここは、この方の手紙なんですね。手紙で何と言っているか。左側の二つ目の黄色、「ちゃんと検査もして薬をもらって、私の病気を全部終わりにするように頑張って元気になる。●●に問題あげたくない。」要するに、心配かけたくないというんですね。これは支援者の方です。そして、下の方には、外部の病院に行きたいとありますし、「私が自分(入管)の収容施設にいるから、外の病院に連れて行ってくれない。回復させたいけどどうすればいい?助けてください。」「すぐに助けてください。」と言っているんです。まさに悲痛な叫びです。
大臣、これは大臣がお答えください。頑張って元気になるというのがこの方の願いだったんです。ところが、中間報告には、あろうことか、「病気になることにより仮放免をしてもらいたい」。余りにもひどいねじ曲げじゃないですか、大臣。
○松本政府参考人 まず私からお答えいたします。 中間報告の記載内容は、医師の判断ということでございまして、その内容の相当性等については引き続き調査を行っているところでございます。
○藤野委員 いや、本当に私はもう許せないというか、こういう中間報告は報告に値しませんよ。いろいろなところで矛盾があるし、印象操作的に何か、病気になることにより仮放免ということが専門家の知見として書かれているわけですよ。何なんだ、これは。 もう一つ紹介しますと、配付資料の二の左側と右側を比べていただきますと、左側は、今言ったようにウィシュマさんの手紙あるいは中間報告の言葉です。右側は、看護師作成メモと先ほど言ったものの中にこうあるんですね、「薬は嫌です。」と。この方が言ったかのように、主観的あるいは査定評価として、「薬は嫌です。医師の診察も嫌です。外の病院に行くのはもっと嫌です。」と「かたくなに拒否していた。」とか、こういう文言があるんですよ。何なんだという話なんですよ。
同じ中間報告の中に、ウィシュマさんの手紙があって、それにはちゃんと治すという、同時に看護師メモなるものがあって、これは非常に脱落が多いんですが、そこには「かたくなに拒否していた。」と。こんな報告は成り立たないですよ。人一人死んでいるんですよ、亡くなっているんですよ。
大臣、このことをどう思われますか。
○上川国務大臣 今回、亡くなられた方の健康に関して、医療の状況とかあるいは対応についてどうなのかという事実関係、これを明確にしていかない限りその原因や背景も分かりませんので、しかし、出入国在留管理庁の方でやると、前から御指摘もいただいてきましたけれども、客観性、中立性に欠けるという御指摘もございまして、その意味で、五名の外部の方に入っていただきながら客観的、中立に調査をしっかりとしていくということ、これを前提に動くということで調査をしてお出しをした中間報告でございます。
様々な御指摘、角度がありまして、森羅万象全部を記述するということについては、今のような御指摘の部分についてまた更に調査を加えるということが必要ではないかと私自身思っておりまして、ゆめゆめそれをねじ曲げたりするというような趣旨のものでは全くありませんので、ここのところについては、これから、中間報告はお出ししましたけれども、最終報告に向けまして、なるべく早く中間報告を出していただきたいと思って私も指示していたところでございますが、更に調査を加えて、そしていろいろな御意見を踏まえながら、最終的なところまでしっかりと調査を加えていくことが大事ではないかというふうに思っております。
○藤野委員 私は、この中間報告、到底納得できないんです。最終報告、もちろん拝見しますけれども、これは法案に深く関わるわけです。最も基本的な死因すら明らかにしないまま、法案審議というのはできないと思うんですね。
先ほど申し上げた条文だけじゃなくて、ほかにもあるわけです。もう一個見ていきたいと思うんですが、仮放免との関係で、あるいは身柄解放ということで、法案の五十二条二では収容に代わる監理措置制度というのが新設されます。これは、主任審査官が相当と認めるときに、収容しないで監理措置にという条文なんですが、結局、主任審査官が判断する。これは今の仮放免などと同じなんですね。
この点で重大なのは、入管庁が現行の仮放免の運用方針を、黒塗りで、開示していないということなんです。
配付資料七なんですけれども、これは一部ですけれども、方針がずっと続いていまして、ほぼ真っ黒けなんです、真っ黒。驚くべきことに、今回の法案を審議というか議論した法務省の収容・送還に関する専門部会で、専門委員から、これはちょっと、前提になる今の運用の方針だから、この黒塗りはせめて外してくれと専門委員から開示を求められても開示しなかったというんですね。それでどうやってこんな法案が出てくるんだ。現行の仮放免制度がどのような運用方針で行われてきたのか、その検証もできないようにしておいて、同じ主任審査官が判断するスキームの監理措置制度を持ってきているわけです、今回。
大臣、同じスキームの法案を審査してくれ、審議してくれというなら、最低限、この現在の運用方針の黒塗りを外して開示すべきじゃないですか。(発言する者あり)
○義家委員長 御静粛にお願いします。
○松本政府参考人 お答えいたします。
委員御指摘の仮放免運用方針につきましては、業務上の支障等の事情から、御指摘のような黒塗りになっているところでございます。
さらに、御指摘の改正法案における監理措置制度というものは、全く新たな制度として設けたいと思っているところでございます。
○藤野委員 いや、同じなんですよ。主任審査官が相当と認めるときなんです、結局。要するに、法務省内の裁量がもう一個増えたという、同じスキームなんです。
大臣、お聞きしたいんですけれども、今回の事件、例えば法案の五十五条の三十七では、先ほど言いましたけれども、社会一般の保健衛生及び医療の水準に照らし適切な保健衛生及び医療上の措置を講じると規定されているんです。しかし、この方は、一般的な医療水準のものすら受けられなかった。
また、五十五条の四十二では、入国者収容所長等は、速やかに、医師等による診察、括弧、栄養補給の処置を含むとあるんですよ。栄養補給の処置を含むを行い、その他必要な医療上の措置を取るという規定になっております。しかし、この方は、点滴を求め続けたにもかかわらず、OS―1を二週間与えられ続け、二月二十二日以降、十日間も医師の診察は受けられなかったんです。そして、死の間際にも、血液測定器のエラーが放置される。どこが必要な医療上の措置なのか。
そして、今申し上げた五十二条の二では、収容に代わる監理措置、あたかも何か収容に代わる措置ができるかに言いますけれども、同じようなスキームなんです、相当と認めるときと。
いずれにしろ、大臣、今回の事案とこの入管法改正案、密接に関連すると思うんですが、そういう認識をお持ちですか。
○上川国務大臣 今回、命を預かる施設におきましてこうした事案が発生したということにつきましては、私も大変重く受け止めております。
そして、そのこともございまして、直ちに、出入国在留管理庁に対しましては、コロナ禍ということもございましたので、そのことも併せて、まず正確な事実関係の速やかな調査を進めるということ、そして、コロナ禍の状況を踏まえて、また被収容者に対しまして十分な診療や健康管理を行うこと、現行の制度の下で可能な医療体制充実の努力の三点を指示をしたところでございます。
法律云々ということ以前の問題として、この医療体制充実の努力などは私が前に赴任したとき対応したことでございますので、そういったことにつきまして最大の努力をしていく必要があるということで、今、ほかの二つの点につきましても、対応をしっかりとすべく指示を徹底しているところでございます。
○藤野委員 結局お答えにならないんですね。
私は、もう終わりますけれども、この方はそもそも収容する必要はなかったと思っています。身元引受人もいたわけですから、仮放免されるべきだったと思うんです。ところが、全件収容主義で収容され、不合理な仮放免の運用によって身柄解放の機会も奪われた結果、命を失っているんです。まさに現行の入管制度の犠牲者ですよ。
何でこういうことになったのかという問題の解明なくして入管法審議などあり得ない、このことを指摘して、質問を終わります。
作成者 : fujinoyasufumi