名古屋入管で死亡したスリランカ人女性について衆院法務委で質問
衆院法務委で質問に立ちました。
名古屋入管で死亡したスリランカ人女性について法務省が「死因は急性肝不全」と初めて答弁。
ただ死に至る詳細は「調査中」。
外務省は、これまでの入管施設での死亡事件(07年以降17件)で母国の外務大臣が事件に言及したのは初めてと答弁しました。
この状態で入管法審議などあり得ません。
撤回すべきです!
- 会議録 -
○義家委員長 次に、藤野保史君。
○藤野委員 日本共産党の藤野保史です。
通告した質問の前提として、ちょっと民事局長に確認したいのと、それに伴って、大臣にもちょっと確認させていただきたいと思います。
三月二十四日の質疑で、私、局長には、相続登記が義務化されると、それに伴ってケースが増えますよねという質問をさせていただいたんです。 その際、局長はこういうふうに答弁されております。今般、不動産登記法の見直しでは、申請人の手続的な負担を軽減する観点から、申請義務の簡易な履行手段として、相続人登記という新たな登記を創設しておりまして、法定相続分での相続登記に代えて、これにより相続登記の申請義務を履行することが期待されておりますという答弁なんですね。
大臣は、私が、二次相続が起きたら複雑化するんじゃないかと言ったことに対して、今般、義務づけするんだけれども、その申請義務の実効性を確保するべく、相続人が申請義務を簡易に履行することができるようにする観点から、新たに相続人申告登記を創設することとした、こういう答弁なんです。
まず、局長にお聞きしますけれども、この際、局長は面白い表現をされておりまして、こうおっしゃっているんですね。新たな登記を創設しておりまして、法定相続分での相続登記に代えて、これにより相続登記の申請義務を履行することが期待されておりますと。その後にも、もう一回、義務化されたということで、増える可能性はあると思いますがと言って、それより簡易なものを用意しておりますので、そちらの方の利用が期待されているということを答弁されているんです。二回、期待ということをおっしゃっているんですね。 この期待するというのはどういう意味かというのを、ちょっともう少し詳しく教えていただきたいんですが。
○小出政府参考人 お答えいたします。
今回の相続登記の義務化に際しまして、法定相続分での登記、これは、手続費用もかかりますし、収集しなければいけない資料も多いですし、具体的な相続分とは異なる法定相続分という持分を登記するというようなこともございまして、相続登記の義務化の履行として法定相続分による登記を位置づけるのはどうであろうかというような問題点の指摘も従来からございまして、そういった声にもお応えして、かつ、義務化と併せて、負担軽減策として、登記名義人に相続が発生したこと、自分が相続人であることを簡易な手続で、収集する、添付する資料も少なくて済むという新たな類型の手続を設けたわけでございまして、これは、法定相続分による登記の義務履行に代わるものとして相続人申告登記を利用していただければ、当事者の負担を軽減することにもなりますし、また、その後の遺産分割による相続登記にもつなげていくことができるのではないかなというふうに考えて、発言したわけでございます。
○藤野委員 お聞きしたのは、条文を読みますと、七十六条の二が義務化なんですね。七十六条の三が申告登記なんですけれども、条文上は、局長がこちらの方に期待するんだと、要するに、七十六条の三の方、こちらが使われることを期待するというのは、条文上は読めないんです。しかし、そうおっしゃっているわけです。
条文上は読めないけれども、法務省としては、七十六条の三、これの活用、私に対しては、そちらの方の利用が期待されているという答弁なんですけれども、そういう理解でよろしいですか。
○小出政府参考人 今回の改正におきましては、法定相続分での相続登記によるのか、あるいは、相続人申告登記によるのかについては、どちらによるのが適切かなどについて、法律では御指摘のとおり定めていないわけでございますが、法務省といたしましては、法定相続分での相続登記ではなく、負担も少なく、より簡易な手続である相続人申告登記が利用されて、相続登記の申請義務が履行されるようになることを想定しているということでございます。
○藤野委員 想定しているということなんですね。
大臣にお聞きしたいんですが、大臣は、先ほど言ったように、申請の、まあ登記でしょうと思うんですが、登記の実効性を確保するべく申告制度を創設したというふうに読めるんですが、同じような理解ということなんですか。そちらを想定しているということなんですか。
○上川国務大臣 ただいま民事局長が答弁した、想定をしているというその内容で、私も同じでございます。
○藤野委員 私どもも、相続登記というのは大変重い、なかなか負担も大変だという下でそれを義務化するということについては、中間取りまとめの段階でも日弁連もかなり批判をしていたし、参考人質疑でも、全日本司法書士協議会の会長の今川参考人も、単なる義務化では私たちも消極的だったとおっしゃったんですね。しかしこれができたからという文脈で、私にも答弁されていました。ですから、そういうたてつけなんだというふうに理解をしているわけですね。
それで、通告した質問になるんですが、いわゆるそういう義務を果たさなかった場合に過料という制裁があるんですが、この場合、正当な理由がないのにその申請を怠ったということになっているんですね。
これは、具体的な基準とか手続は省令や通達で定めるというんですが、今言ったようなニュアンスといいますか、条文上は七十六条の二とか三は並列なんです。けれども、期待という言葉に表れるようなニュアンスを法務省が持っていらっしゃるとすれば、正当な理由というのをどう定めていくのか。そこはどうお考えなんでしょうか。
○小出政府参考人 お答えいたします。
相続登記の申請義務に違反した場合についても、正当な理由があれば過料の制裁を科さないということにしておりますが、この正当な理由がある場合としては、例えば、今想定しておりますのは、数次相続が発生して相続人が数十人を超えるなど極めて多数に上って、戸籍謄本等の必要な資料の収集や他の相続人の把握に極めて多くの時間を要するケースや、遺言の有効性や遺産の範囲等が訴訟等で争われているケース、また、申請義務を負う相続人自身に重病等の事情があるケースなどが考えられます。
また、これまでこの委員会で、質疑で御議論いただいたところでございますが、例えば、DV被害者等で、その生命身体に危険が及ぶような状態にあって避難を余儀なくされる場合などにおいても、最終的には個別の事案における具体的な事情によるわけですが、登記の申請をしないことに正当な理由があることはあり得るのではないかと考えております。
また、経済的に困窮しているために登記費用を負担する能力がないケース等につきましても、その財産状況や具体的な生活環境などによっては、正当な理由があるとされる場合もあるのではないかと考えているところでございます。
法務省といたしましては、過料の制裁を科すに当たっての公平性の確保も重要であると認識しておりまして、正当な理由があると判断することがあり得るケースについては、丁寧にその事情を酌むように運用を行うべく、制度の実施に当たりましては、正当な理由の具体的な類型につきまして通達等において明確化するほか、裁判所に対する過料通知の手続も省令等に明確に規定する予定にしております。
○藤野委員 今後の政令や法務省令の具体的な中身というのをしっかりと見ていきたいと思っております。
その上で、これは要望ですけれども、やはり遺産分割協議がしっかり行われて、その結果が登記に反映される、それがやはり登記の公示機能というものの本来の役割だと思いますので、そういう意味では、先ほど階委員からもありましたけれども、この法案がかえって所有者の複雑化とかに行くのではなくて、しっかり関係機関とか専門家と連携して、そうした遺産分割協議を促進していくという方向で、法務省も役割を発揮していただきたいというふうに思っております。
次に、今日も、名古屋入管で起きましたスリランカ人女性の死亡事件について伺いたいと思います。
入管にお聞きします。司法解剖をしたと伺いました。死因は何なんでしょうか。
○松本政府参考人 お答えいたします。 まず、救急搬送先の病院の死亡確認を行った医師が作成した死体検案書には、直接死因の欄に急性肝不全と記載されておりますが、死因の種類の欄におきましては不詳の死という文字が丸印で囲まれており……(藤野委員「何の死」と呼ぶ)不詳の死という文字が丸印で囲まれており、さらに、解剖の欄に、委員御指摘の司法解剖の結果が未判明である旨の記載がございます。
現在、この事案につきましては、御指摘のとおり、刑事手続として、亡くなられた方の死因を解明する手続が行われているものと承知しております。
一般論といたしましては、その手続におきまして、病理的な検査内容等も踏まえる必要があると認識しておりますが、出入国在留管理庁として、刑事手続としての死因解明の結果が判明する時期については、捜査機関の活動内容に関する事柄であるため把握しておりません。かつ、まだ結果の連絡は受けていないところでございます。
○藤野委員 結局、まだ、一番肝腎なところがよく分かっていないということであります。
三月二十五日のNHKの「ニュースウオッチ9」でこの事件が取り上げられました。その中で、スリランカ人女性が亡くなる直前まで面会を重ねていた真野明美さんという方のインタビューがあるんですね。
この女性が真野さんに宛てて書いた手紙も紹介されておりました。助けてください、回復するためには食べなきゃいけない、でも、それができないの、こういうふうに書いてあったそうです。最後に面会できたのは、亡くなる三日前のことだった。真野さんは、もう手が硬直してしびれている、どう見てもすごく深刻な脱水症状じゃないかと思ったんです、私にここから連れていってと言ったのが最後の私との会話です、こういう映像が流れました。
真野さんは、このスリランカ人女性が仮放免されれば、自宅でこの女性と一緒に住むことにしていたそうなんです。番組の中で真野さんは、彼女に一番似合うと思って準備していた着物を見せてくれました。この女性がずっと願ってきたことは、大好きな日本の着物を着て外に出かけることだったというんですね。それが入管で亡くなってしまった。なぜこんなことが起きたのか。
入管庁にお聞きしますが、支援団体によりますと、この女性は、支援団体との面会でも嘔吐を繰り返して、三月に入ってからは、バケツも自分で持てなくて、面会する場合には面会室にバケツを置くための椅子が置かれていたというんですが、これは事実でしょうか。
○松本政府参考人 お答えいたします。
これまでの調査により把握した限りにおきましては、本年二月上旬に、嘔吐した際に備えて本人が面会室にバケツを持ち込んだことや、二月下旬頃から、職員が用意した嘔吐用の袋を面会の際に本人に持たせたということがあったものと認識しております。
具体的には、二月三日、二月八日、支援者の方と面会の際に、面会室に嘔吐用のバケツを持ち込んだという状況を認識しております。
さらに、二月下旬以降、面会室に職員が防水シートで作製した嘔吐用の袋を持たせていたという状況でございますが、三月に入ってからの面会の具体的な状況については、現時点においては確認できていないため、改めて確認を行う予定でございます。
○藤野委員 もう一つお聞きしますが、スリランカ人女性から点滴してほしいという訴えはあったんですか。確認できましたか。
○松本政府参考人 お答えいたします。
これまでの調査により把握した限りにおきましては、診療記録の記載あるいは聴取等に基づいてでございますが、亡くなった方が、庁内診療や外部病院での診療の中で、医師に対して点滴をしてほしいと求めたという事実は確認されておりません。また、同様に、庁内診療や外部病院での診療の中で、医師から点滴を打とうかという打診がされたという事実も確認されておりません。
職員に対してでございますが、現時点ではそのような訴えがあったとの事実は確認されていないものの、現在多くの職員に対する聞き取り調査を継続しているところでございまして、その結果も踏まえる必要があるものと認識しているところでございます。
○藤野委員 支援団体から、点滴を打つべきだという申出があった、入管庁、これは事実ですね。
○松本政府参考人 お答えいたします。
これまでの調査により把握した限りでは、亡くなられた女性と度々面会をしておられた支援者の方から名古屋出入国在留管理局の職員に対し、亡くなった方に対する点滴を実施してほしいとの申入れがされていたものと承知しております。
もっとも、点滴の実施は医療行為でありまして、医師の指示により行われるものと承知しております。これも調査により把握した限りでは、亡くなられた方の診察状況や当時の飲食物の摂取状況等を踏まえ、医師による点滴の実施及び必要性の判断は行われなかったものと認識しております。
○藤野委員 支援団体は繰り返し、点滴すべきと申し出ているわけです。
そして、先ほどNHKのこれは画像でも、本人が書いた日本語の手書きの手紙が真野さんに寄せられたと言いましたけれども、ここに、回復するためには食べなきゃいけないの、でもそれができないのとあるわけです。
ですから、そういう場合の手段というのは点滴なんですね。それをなぜ確認できないのか。極めて不自然なんですね。
入管庁にお聞きしますが、この女性は、最後は二十四時間監視体制が取られる部屋に移されていたと聞いております。それを映していたビデオがあると思うんですが、ありますか。
○松本政府参考人 お答えいたします。
亡くなられた方は、本年一月三十一日に容体の観察のため単独の居室に移室され、以降、亡くなる日まで、居室に設置された監視カメラにより、その動静が確認されておりました。
亡くなられた方の居室に設置された監視カメラの映像は、本年二月二十二日午前八時頃から、亡くなられた当日、三月六日の午後三時頃までのものが保存されているものと承知しております。
○藤野委員 二〇一四年の三月三十日に茨城県牛久の東日本入国管理センターで死亡したカメルーン人男性死亡事件があります。この事件でもビデオが重要な今役割を果たしているんですね。
そのビデオの場合、その亡くなった男性が、アイム・ダイイングと何度も絶叫している様子や、最後は大声を出す力もなくなって、弱々しい声で水、水と、水を求める様子も映っております。
これは委員長にもお諮りしたいんですが、やはりビデオというのは、最後の状況を知る大切な証拠なんですね。これ、一般の公開というのはなかなかいろいろな問題があると思うんですけれども、やはり国会に対してこの提出を求めたいと思います。
○義家委員長 後刻、理事会で協議いたします。
○藤野委員 今日は警察にも来ていただいております。
この女性は、静岡で、DV被害から逃れる目的で警察に駆け込んだと伺っているんですが、これは事実なのか。
○宮沢政府参考人 お答えします。
御指摘の女性に関してでございますけれども、静岡県警察におきまして、令和二年八月十九日、自ら出頭したところを出入国管理及び難民認定法違反で現行犯逮捕し、翌二十日、名古屋出入国在留管理局に引き渡したとの報告を受けております。
○藤野委員 いや、私が聞いたのはそういうことじゃなくて、この方はDV被害の相談で自ら出頭したのか、出頭というか相談に来たのか、もうそれだけ端的にお答えください。その場合、なぜその女性をDVシェルターなどにつながなかったのかということなんです。 その二つ。
○宮沢政府参考人 委員の御指摘は、警察が逮捕し入管に引き渡したということだと思いますが、いずれにしても、不法残留の状況でございましたので、静岡県警察においては、法と証拠に基づいて違法行為に対処したというものだというふうに認識をしております。
○藤野委員 これ、全くひどいと思いますよ。
支援者の方にも聞いたら、本人は、入管施設というのをシェルターのようなものと誤解していた可能性もあるというんですよ。そういう場合、警察は何をすべきかというと、その被害を聞いて、これはやはりシェルターに連絡しなきゃいけないということであればそういうことをすべきであって、そういうことを例えば法務省と相談して、では入管はどうするかという判断をする。
それを、まさに全件収容主義で、資格がないという一点だけで収容するというこの運用が、まさに今の警察の答弁でも明らかになったと思うんです。これはもう絶対に許されない。まさに全件収容主義の犠牲者ですよ。
今日は外務省にも来ていただいております。政務官、ありがとうございます。
配付資料を見ていただきますと、これは、三月二十四日の参院予算委員会で茂木外務大臣がこのスリランカ女性に対するお悔やみを述べた上で、スリランカの外務大臣が在スリランカ大使と会って、この事件が話題に上ったということを答弁されているんですね。配付資料は、これは写真をちょっと紹介したいと思って、奧の方がスリランカの外務大臣、手前の右側の方が大使ということなんです。 政務官にお聞きしますが、この際、スリランカの外務大臣からどのようなお話があったんでしょうか。
○國場大臣政務官 まず、亡くなられた方には心からお悔やみを申し上げます。
本件については、グナワルダナ・スリランカ外務大臣が杉山在スリランカ大使と別件で面会した機会に、本件の調査につき言及がありました。その際のグナワルダナ・スリランカ外務大臣の発言については、相手国との関係もあり、差し控えたいと思います。
○藤野委員 重ねて國場政務官にお聞きしますが、これまで、入管施設では、多くの外国人被収容者の命が失われているんですね。外務大臣クラスからこうした事件への言及があった事例というのは今まであるんでしょうか。
○國場大臣政務官 出入国在留管理庁によれば、網羅的な資料が存在する平成十九年度以降、入管収容施設で発生した外国人の死亡事案は十七件あります。
外務省の関係各課において把握している限りでは、該当する十七件の死亡事案のうち各国の大臣クラスから言及があった事案は三月の六日にスリランカ人が亡くなった一件のみでありまして、今年三月二十二日にグナワルダナ外務大臣から杉山在スリランカ大使に対して本件についての言及があったとの報告を受けております。
○藤野委員 ですから、これはやはり極めて異例なことでありますし、相手国の外務大臣がわざわざ持ち出されているという、それはやはり、日本の子供たちに英語を教えたいということで夢を抱いて日本に来た、日本が大好きで、日本の着物を着て外に出かけることをずっと願っていた女性が、何で入管施設で亡くならなきゃならなかったのかと。これは、現地の人も一番知りたいことですし、私たちも一番知りたいことです。ところが、その死因は何か、先ほど聞きましたけれども、あるいは点滴を求められたのか、様々な一番ポイントになるところが全く不明なままなんです。
大臣、今の調査のやり方じゃ不十分なんじゃないですか。これだけちょっとお答えください。
○上川国務大臣 入管収容施設に収容中の被収容者が亡くなったことに対しまして、重く受け止めております。亡くなられた方には心からお悔やみを申し上げる次第でございます。
入管収容施設は、大切な命を預かる施設でございます。被収容者の健康を保持するため、社会一般の医療水準に照らし適切な医療上の措置を講ずること、また、そのために必要な医療体制を整えることは、出入国在留管理行政の責務であると認識をしているところでございます。
こうした観点から、今回の事案につきましては、私自身、この詳細につきまして調べることが大変必要ではないかというふうに判断をいたしまして、出入国在留管理庁に対しまして、この死亡に至る診療経過、また対応状況などにつきまして正確な事実関係を速やかに調査すること、また、調査の客観性や公平性の担保のために第三者の方々に調査に加わっていただくということにつきまして指示をいたしました。
現在、そうしたところに沿いまして、調査チームが鋭意、様々な第三者の方々の御意見やまた御指導もいただきながら調査を進めているところでございまして、四月上旬頃の時期を目標に、診療経過や健康状態の推移等の客観的な事実関係をある程度まとまった形でお示しをする方針でございます。 そうした方向性の中で、今、鋭意調査を進めているという状況でございますので、その結果につきましては十分に検証してまいりたいというふうに考えております。
○藤野委員 今、四月上旬をめどというお話がありました。こういう事件を起こし続けている入管庁に、入管法改正案で新たな裁量権限を与えていいのかという問題とも関わってくる問題です。また四月の調査結果も踏まえながら、引き続きこの問題は追及したいと思います。 終わります。
作成者 : fujinoyasufumi