予算委員会 新型コロナウイルス対策、桜を見る会、検事長定年延長問題について
今日は予算委員会で総理に質問。
新型コロナウイルス対策、桜を見る会、検事長定年延長問題で総理の認識を問いました。
検事長定年延長問題に関して、今朝の予算理事会に驚くべき文書が出てきました。そこで、質問内容を変えて急きょ質問しました。
○ 棚橋委員長 次に、藤野保史君。
○ 藤野委員 日本共産党の藤野保史です。
今、新型コロナウイルスの感染拡大によって国民の多くが不安を感じております。
政府は、昨日、基本方針を発表しました。この中で、患者、国民、医療機関に対してはさまざまなことを要請しております。医療機関に対しては、ベッドを確保しろとか、いろいろ要求しているわけであります。
これだけ多くのことを患者や国民、医療機関に要請するのであれば、それにふさわしい財政措置が必要だというふうに思います。
ところが、現在審議されている二〇二〇年度予算案には、コロナ対策費は一円も計上されておりません。また、政府の財政措置は、予備費百三億円を含む総額百五十三億円にすぎない、こういう状態であります。
総理にお聞きしますが、基本方針でいろんなところにいろんなことを要請しているわけであります。その要請と比べても、この予算には一円もない、対策費は百五十三億円、これは余りに少な過ぎるんじゃないでしょうか。
○ 安倍内閣総理大臣 政府として、国民の不安をしっかりと受けとめ、水際対策の強化や国内の検査体制や相談体制の充実、拡大といった蔓延防止対策の徹底など、国民の命と健康を守ることを最優先に必要な対策をちゅうちょなく実施をしてきました。
その上で、予備費百三億円の使用を含む、総額百五十三億円の緊急対応策に基づき、水際対策の強化や感染拡大の防止に加えまして、観光業を始めとする地域の中小・小規模事業者への資金繰り支援や雇用調整助成金を活用した雇用対策など、第一弾として、当面緊急に措置すべき対応策を直ちに実行しているところであります。また、経済の下方リスクに備えて、先般策定した総合経済対策を着実に実施していくことで、経済全体へのインパクトに対応します。
今後も、事態の状況変化を見きわめつつ、政府一丸となって、感染拡大、重症化の防止、医療提供体制の整備を含め、国内企業等への影響に対しても順次必要な対応を迅速に実行していく考えでございます。
○ 藤野委員 今いろいろやるとおっしゃったその裏づけとなる財政措置が少な過ぎるというふうに私は言っているわけであります。
今、政府に求められているのは何か。一つの柱は、医療機関の受入れ体制の確立に向けた抜本的な支援の強化だと思います。
外来診療については、帰国者・接触者外来を持つ医療機関以外でも、感染者、これは疑いを含みますけれども、診察するために、一般患者とは別ルートの診察スペースを確保する必要があります。
入院の医療については、感染者を受け入れるためのベッドの確保、マスクやゴーグル、防護服など、感染の制御に必要な医療器材を医療機関に緊急に提供していく、これも求められている。
そして、緊急搬送が必要な場合が起きてくる場合、そのための人員、車両、そして資器材の調達、これに対する支援も必要です。さらに、こうした器材は、医療機関だけでなく、介護施設などの高齢者施設に対しても緊急に提供すべきであります。
そして、もう一つの柱は、検査体制の確立であります。
先ほど来、繰り返し指摘されておりますけれども、我が国のPCR検査の実施件数、これはやはり立ちおくれている。この検査体制の整備というのは、もうまさに緊急課題であります。リアルタイムPCR検査機器、そして、検査試薬などの供給量を抜本的にふやしていく。大学や民間検査機関などの力を総動員して、国の責任で検査体制を抜本的に拡充していく。そして、医師が必要と判断した患者に対して速やかに検査を行えるようにする。やはり、検査の保険適用を急いでいくべきであります。そして、簡易検査キットの早期開発、供給体制の確立。やはり、本当に、もうたくさんやることがあるんです。
総理、お聞きしますが、こうした対策を行うためには、やはり財政措置がどうしても必要であります。しかも、準備段階から、民間の、そして公的な、両方の医療機関、そして大学のお力もかりる、そういう準備段階からの財政支援も必要となります。
そのためには、やはり、今、このまま一円も計上されていないこの予算を通すということではなくて、予算の組み替えを含めて、予算の修正が必要じゃないでしょうか。
○ 安倍内閣総理大臣 まず、既定経費と今年度予備費を活用することで、何よりも国民の命と健康を守ることを最優先に必要な対策をちゅうちょなく実行していくことが可能、こう考えています。
その上で、来年度予算については、現時点でこうした経費に直ちに不足が見込まれる状況ではありませんが、今後の影響についてもしっかりと目配りしながら、注意深く対応していく所存でございます。
○ 藤野委員 今の百五十三億円で可能と言い切ったのは、私は驚きました。求められている対策からすれば、その裏づけとなる予算が余りにも少ない。今、野党でも、こうしたコロナ対策の議論も進めておりますけれども、抜本的な財政措置の拡充を求めたいと思います。
それに加えて、相談体制の充実や地域経済への影響、お話もありましたが、緊急のつなぎ融資、中小零細業者への雇用調整助成金の対象を拡大、こうした対応についても政府に強く求めていきたいと思います。
次に、桜を見る会についてお聞きします。
一連の質疑をこの間聞いてまいりましたけれども、総理は同じことを繰り返すだけであります。説明責任を全く果たそうとしていない。しかし、これは絶対に看過できないわけですね。なぜなら、総理が問われているのは、政治資金規正法違反、公職選挙法違反という重大な法律違反にかかわる疑惑であり、今後、総理大臣はもとより、国会議員もやめなくてはいけないかもしれない、そういう重大な疑惑だからであります。
そこで、質問いたします。
総理は、ホテルから夕食会の明細書は受け取っていないとこの三カ月間答弁されてきました。ところが、ANAインターコンチネンタルホテル東京は、二月十七日、辻元議員の問合せに対して、明細書等は例外なく発行していると書面で回答いたしました。これは総理の答弁と明らかに矛盾するんですね。その後、総理は、ANA側に確認して、二月十七日、同日午後の質疑の中で、辻元議員にはあくまで一般論でお答えしたものであり、個別の案件については、営業の秘密にかかわるため、回答には含まれていないとのことであったと、ホテル側が言ったと答弁をされました。
ところが、同日の夜、二月十七日の夜、ANA側が更に総理の答弁をひっくり返す証言をいたしました。ANA側、ホテル側は、一般論として答えたという説明をしたが、例外があったとはお答えしていない、そして、営業の秘密にかかわるため、回答に含まれていないと申し上げた事実はないと言っているんですね。これも総理の答弁と完全に矛盾します。一番大事なところで総理の答弁と違うわけです。
そこで、総理にお聞きしますが、ANA側は、明細書は例外なく発行しているというんですね。これを書面で回答しております。もし総理が、いや、例外があったんだと主張したいのであれば、総理がANA側から、安倍事務所だけに、安倍後援会だけに例外として明細書を発行して提示しておりませんでした、こう一筆をとって国会に提出していただくしかないんじゃないでしょうか。
○ 安倍内閣総理大臣 二月十七日の予算委員会で私が答弁した内容については、辻元議員からの要請に基づき、全てホテル側に確認をとった上でお答えをしたものであります。
繰り返しになりますが、ホテル側によれば、辻元議員にはあくまで一般論でお答えしたものであり、個別の案件については、営業の秘密にかかわるため、回答には含まれていないとのことでありました。
メディアの取材結果についての御指摘ではありますが、報道によれば、ホテル側は取材に対し、営業の秘密とは伝えなかったが、個別案件については申し上げないということで、趣旨としては、営業の秘密と同じことを言ったつもりだったと回答しているものと承知をしております。
なお……(発言する者あり)
○ 棚橋委員長 ちょっと静かにしてください。御静粛に。
○ 安倍内閣総理大臣 よろしいでしょうか。
なお、私の事務所がホテル側に確認した結果を私自身が正式に国会に報告をしたところでありまして、議事録にも残されているところであり、しっかりと回答しているものと承知をしているところでございまして、また、報道によれば、ホテル側は、お客様の情報はあくまでそのお客様とだけ共有するものだ、外部に出すことは一切ない旨、ホテル側が回答しているものと承知をしているところでございます。
また、この報道によりますと、主催者の相談に応じてホテル側は対応している、こう述べたところでございまして、一般論として答えたつもりだったが、それ以上に解釈されているとも語っていた、こういうことでございます。
○ 藤野委員 総理が言うように、ホテルに全て確認したのであれば、ホテルが書面でこういう回答をしてくるはずがないんですよ。今お話が出ましたけれども、二月十八日には、自民党の坂本筆頭が安倍事務所に聞き取りを行って、理事会にペーパーを提出されました。
そこには、安倍事務所の初村秘書から、安倍事務所から全日空ホテルに確認したところ、辻元議員にはあくまで一般論でお答えをしたものであり、個別の案件については回答に含まれていないとの回答を得たと。つまり、このペーパーにも、営業の秘密にかかわるという文言はないんですね。もし全て、総理がおっしゃるように、全て確認したとおっしゃるのであれば、このペーパーに、これもペーパーであります、営業の秘密という言葉がなぜ出てこない。大事な要素ですよ。全て確認していると言っているのに、これが抜けているわけであります。
結局、今も長々おっしゃいましたが、全部伝聞であり、全く書面がないわけです。ANA側も、事務所も、坂本筆頭が提出したこのペーパーも、書面なんです。そこには、総理が全て全てとおっしゃるその全てのうちの大事な部分が抜け落ちているわけであります。例外なくとか営業の秘密という、まさにキーワードがないんですね。
ですから、もしそれがあると総理がおっしゃるなら、ANA側に書面で一筆書いてもらう、それを国会に提出していただく、これしかないんじゃないですか。
○ 棚橋委員長 ちょっとお待ちください。
今、藤野委員は、坂本筆頭がペーパーを出したと言いますが、理事会にペーパーは出しておりません。坂本筆頭は、あくまで口頭で申し上げただけです。そこのところは誤解されませんよう。
○ 藤野委員 そのペーパーを私たちが書き取っておりますから。
○ 棚橋委員長 だから、ペーパーは出していません、坂本さんは。口頭で物を言っただけです。
○ 藤野委員 ペーパーというか、そこは、ペーパーがどうかという問題じゃなくて、実際の聞き取りのあれですよ。聞き取りの中身です。
○ 棚橋委員長 いやいや、間違った質問ですから、間違った前提をした質問。
○ 藤野委員 ちょっと、今、あなたのはおかしいよ。
○ 棚橋委員長 あなたがペーパーだと言ったんでしょう。坂本さんはペーパーを出していないですから。
○ 藤野委員 あなたのは議事妨害ですよ。質問妨害してどうするんだ、委員長が。
○ 棚橋委員長 いやいや、質問自体が間違っているから、御指摘したんです。
○ 藤野委員 もういいです。間違っていません。間違っていません。これは何度もここで質問された中身であります。確定しているんですよ。確定しているんですよ。中身は確定しているんです。
○ 棚橋委員長 だから、ペーパーは出していません。坂本さんはペーパーは出していません。
○ 藤野委員 つまり、総理が書面で証拠を出せなければ、冒頭申し上げましたけれども、政治資金規正法違反、そして公職選挙法違反になって、総理がやめなきゃいけない、総理はもとより国会議員を。こういう重大な疑惑なんです。そして、書面を出せるのは安倍総理だけであります。安倍総理が求めれば、これはプライバシーの問題はありませんから、ホテル側も出せるわけですね。
ですから、もうこういう議論をやめさせるためにも、総理が書面を出す、そういう決断をすべきじゃないですか。
○ 安倍内閣総理大臣 これはもう既に何回か答弁をさせていただいているところでございますが、先ほどのやりとりにつきましては、最初の、私の秘書と坂本筆頭とのやりとりについては、私の秘書が坂本筆頭から、全日空とやりとりしたのはあなたですかと言われて、私ですと答えた。中身についてはどうですかと聞かれましたので、私の秘書は、総理が述べたとおりです、こうお答えをさせていただいたということでございます。
その上において、私が答えたことについての趣旨を坂本筆頭が述べられた、口頭で述べられたんだろう、こう理解をしておりますが、これは書面ではないということは今委員長からお答えをいただいたところではないか、こういうことでございます。
また……(藤野委員「それで結構です。繰り返しは結構です」と呼ぶ)いいですか。
○ 藤野委員 結局、総理の進退が問われているという大問題なんですね。ここに対して、書面を唯一出せる総理がそれを出そうとしない。だから国民が納得しないわけですね。
この問題について、総理は今、刑事告発を受けていらっしゃるわけであります。一月十四日、こういう告発状も出ておりますけれども、桜を見る会で、弁護士等から背任罪に該当する旨の刑事告発を受けている。これは、桜を見る会の参加者が膨れ上がったことが税金の私物化に当たるという告発であります。
これは、告発されますと、刑事訴訟法上、警察や検察は、いわゆる調書をつくらなければならなかったり、関係する書類や証拠を検察官に送付しなければいけない、こういう仕組みになっているわけですね。つまり、今後、検察官が重要な役割を果たすわけです。
検察には強制捜査権がありまして、他方、ホテルには、法人税等の対応のために、明細書等については七年間保存義務があります。つまり、検察がANAホテル等から明細書等を入手するのは何ら難しくない。そのトップが検事総長なんですね。
読売新聞の報道によりますと、昨年末から今回の次期検事総長の人事が水面下で進められたと。法務省から複数の候補者が提案されたが、安倍首相と官房長官は黒川氏が望ましいとの意向を示したというんですね。
総理にお聞きしますが、次期検事総長の人選について、いつお聞きになったんでしょうか。
○ 安倍内閣総理大臣 次期検事総長については、それは全く聞いておりません。
いずれにせよ、それは法務省において、またあるいは検察庁において決定されるものと承知をしているところでございます。
○ 藤野委員 ちょっとパネルを見ていただきたいんですけれども、閣議決定までの動きなんですね。
十一月の八日に、我が党の田村智子参議院議員が桜を見る会について質問いたしました。十二月七日、東京地検特捜部があきもと司衆議院議員の元秘書宅を捜索する。十九日には、東京地検特捜部があきもと司議員の事務所等を捜索する。二十五日には、東京地検特捜部があきもと司議員を収賄容疑で逮捕する。十二月二十七日には、広島地検が河井あんり参議院議員の捜査に着手と報道されました。一月十四日には、東京地検特捜部があきもと司議員を収賄罪で起訴いたします。同日、先ほど申し上げた、安倍総理が桜を見る会で刑事告発をされる。十五日には、広島地検が河井夫妻の自宅等を捜索いたします。その後、けさ理事会に提出されたペーパーによると、十六日に法務省内での議論があり、十七日には法務省から内閣法制局に問合せ。二十二日には人事院に問合せ。こういう状況なんですね。
こういう状況の中で、まさに異例な法解釈が行われたということであります。
基本中の基本をちょっと確認したいんですけれども、なぜ検察官は特別の定年制度があるのか。それは、戦前の反省に立った日本国憲法に由来する特殊性であります。
刑訴法の提案理由について、一九四八年五月二十八日、当時の鈴木国務大臣は衆議院の司法委員会でこう述べています。新憲法は各種の基本的人権の保障につきまして格段の注意を払っておるのでありますが、なかんずく刑事手続に関しましては、我が国における従来の運用に鑑みまして、特に三十一条以下数条を割いて、極めて詳細な規定を設けておるのであります。なお、また新憲法は、第六章におきまして、司法権の独立を強化し、最高裁判所に違憲立法審査権や規則制定権を与えるとともに、その構成にも特別の配慮をいたしておるのであります。そのために新たに裁判所法や検察庁法の制定が必要とされたのでありますと。
総理にお聞きしますが、刑事手続における人権侵害を二度と繰り返さないという憲法の立場から、その精神を具体化して刑訴法がつくられ、その実施のために裁判所法と検察庁法が制定された。つまり、憲法に由来するんだという、総理も同じ認識でよろしいでしょうか。
○ 安倍内閣総理大臣 私も今までさまざまなことで告発されたことがございますが、全て、私の責任はない、あるいは罪はないということになっているということは申し上げておきたい、こう思うところでございます。
認識につきましては、急な問合せでございますが、その認識については法務省からお答えをさせていただきたいと思います。
○森国務大臣 お尋ねについては、当時の鈴木国務大臣が、新憲法は、第六章におきまして、司法権の独立を強化し、最高裁判所に違憲立法審査権や規則制定権を与えるとともに、その構成にも特別の配慮をいたしているということで、その見解に変わりないものと承知をしております。
○ 藤野委員 つまり、検察官の職責の特殊性というのは、まさに憲法に由来するわけですね。
ところが、けさの理事会で法務省から驚くべき文書が出てまいりました。先ほど枝野委員、玉木委員もお触れになりましたけれども、この資料の一枚目の下の方を見ますと、こういう記述があるんです。「検察庁法のいわば前身である裁判所構成法(明治二十三年法律第六号)」これが出てきて、この戦前の法律の趣旨が国公法の定年の趣旨と同じだという論立てで、それで今回も定年制度が適用できるんだ、こういう論立てなんです。
裁判所構成法というのは大日本帝国憲法下の法律であって、大日本帝国憲法というのは、司法行政権は当時の行政府である司法大臣の監督下にあったんですね。三権分立なんて極めて不十分な、そうした法体系のもとにある裁判所構成法がここでなぜ持ち出されてきたのか。私は、手続も問題ですけれども、この論立て、この理屈そのものが大問題だと思います。
当時の議事録、戦後の議事録を読みますと、まさに司法大臣は、この裁判所構成法を否定するところから入っているんですね。
木村篤太郎大臣はこう始めております。従来裁判所構成法により、検察は、裁判所に附置された検事局の職員として検察事務を行ってきたのでありまするが、新憲法が司法権の独立につき深甚の考慮をいたしておることに鑑みますれば、今回検察庁法をつくるというふうに、こういう提案理由をしているわけです。
ミスター検察と呼ばれて、今回のこの法務省の文書にも出てきている伊藤栄樹さんという方。この人も、検察の職務の特殊性に鑑みこういう適用はないんだ、検察官は適用はないんだということを、この大もとから引いてきているわけですね。まさに、戦後、日本国憲法のもとで、戦前の大日本帝国憲法のもとで起こったような人権侵害が二度と起こらないように、憲法に詳細な刑事手続の規定が置かれ、刑訴法もその趣旨が貫かれ、検察庁法もその趣旨が貫かれている、戦後一貫した論理なんです。
それを、事もあろうに、今回、解釈を変えるときに、裁判所構成法なるものを持ち出してきた。本当にこれは許しがたいと思うんですね。結局、憲法のもとで積み上げられてきた今の解釈、人権保障、司法の独立、そのもとでの検察官の職責の特殊性、この論理を崩せないんです。この論理を崩せないから、戦前までさかのぼって、そのときの大日本帝国憲法の論理を持ち出して、それと一緒ですなどと言う。全くこれは通用しません。それほど無理筋な解釈だということであります。
総理にお聞きしますが、法の支配を担うべき法務省が、事もあろうに戦前の法律を持ち出して、最高法規である憲法を踏みにじっている。これは断じて許せません。この大もとにあるのは、一月三十一日の閣議決定です。これは撤回すべきじゃありませんか。
○ 安倍内閣総理大臣 検察官の勤務延長に関しては、検察庁法を所管する法務省において適切に解釈を行ったものと認識しております。
その詳細につきましては、法務大臣から答弁させたいと思います。(発言する者あり)
○ 棚橋委員長 傍聴席は特に静かにしてください。
○ 森国務大臣 閣議決定については、勤務延長についての解釈の後の個別の人事の話でございますが、この勤務延長については、この趣旨について、ここで記載しておりますけれども、委員が先ほどお示しになった趣旨に反するものではございませんで、勤務を延長するということが後進のために進路を開いて新進の者をしてその地位に進めるという趣旨は、今の国家公務員法の勤務延長の趣旨と同じでございます。
○ 藤野委員 いや、もう全くこれは成り立たないと思います。
戦後七十年にわたって自民党政権が憲法上行使できないとしてきた集団的自衛権を一内閣の閣議決定で行使可能にした。そして、憲法違反の特定秘密保護法や共謀罪法も強行してきた。戦後、どの内閣もやってこなかった憲法破壊の政治を強行し続けてきたのが安倍政権であります。
そのもとで、今回は検察のトップの人事にまで手をつけようとしている。それに本来であれば物を申すべき人事院や内閣法制局も、うそと偽り、こういうまさに究極のモラル破壊政治が起きております。総理を守るために、政権ぐるみ、官僚ぐるみでうそをつく、こんな政治は終わらせなければならない、このことを強く主張して、質問を終わります。
会議録PDF
20200226_yosaniinkai_Fujino_kaigiroku
質疑資料(パネル) PDF
20200226_yosaniinkai_Fujino_shiryo
しんぶん赤旗 2020年2月27日1面記事 PDF
しんぶん赤旗 2020年2月27日2面記事 PDF
作成者 : fujinoyasufumi