2013年3月14日
古い提言・論文 活動日誌
政府は、今年3月末で、「中小企業金融円滑化法」の打ち切りを狙っています。
とんでもないことです。延長こそ必要です!
同法は、金融機関に対して、中小企業などから申し込みがあった場合、返済猶予や金利減免などの貸し付け条件の変更に応じる「努力義務」を貸した法律。
2009年12月に施行され、2011年3月末までの時限措置でしたが、これまで2回延長されてきました。
以前、当ブログでも、円滑化法の北陸信越5県の利用実績をご紹介したことがあります。
北陸信越5つの県における、中小企業の元本支払い猶予等(実行分)は、約29万8千件、対象債権額は約5兆8600円に達しています(2012年9月末)。